英国国旗 United Kingdom

1. 政府の全体像と文化遺産国際協力に関する行政区分

連合王国政府には、25の閣内大臣を長とする省(Ministerial departments)がある(表1)。文化遺産国際協力には政府関係の複数の組織が関わるが、デジタル・文化・メディア・スポーツ省(DCMS)は、その調整役を果たしている。

DCMSは、芸術文化、通信とメディア、スポーツそして観光政策を担当する省である。ただしその施策は、同省が所管する約40のアームズレンクスボディ(ALBs: Arm's Length Bodies 政府から一定の距離をもって機能する組織)によって実質的に担われているため、省予算の大部分(約90%)は、ミュージアム、ギャラリー、助成機関などのALBsに交付されている。ALBsはDCMSと運営協定(Management Agreement)を締結して業務を行う。またDCMSは、政府予算以外に国営宝くじ(National Lottery)の収益をALBsに分配している。

文化遺産国際協力に関して、DCMSは「文化保護基金」(Cultural Protection Fund)の設立プロセスを牽引し、2016年に始動した後は運営を管轄している。ただし同基金にはDCMS予算ではなく、国際開発省が所管するODA予算が充当されている。また外務省所管のアームズレンクスボディである非政府公共団体(NDPB/ 独立行政法人に相当)で、公益団体(charity)でもあるブリティッシュ・カウンシル(British Council)が、DCMSとの協力のもとで基金の運営を担っている。

DCMSはまた、文化遺産国際協力の強化に必要な国内法整備と国際条約批准へのプロセス推進を政府内で担当している。なお2017年2月に制定された文化財(武力紛争)法(Cultural Property (Armed Conflicts) Act)には、英国軍文化財保護ユニットの設立が含まれているため、国防省も関係している。

(※註)DCMSは2017年7月にDepartment for Culture, Media & Sport(文化・メディア・スポーツ省)からDepartment for Digital, Culture, Media & Sport(デジタル・文化・メディア・スポーツ省)になる。DCMSの略称は変化せず。DCMSの職員数は700人程度(典拠:DCMS Annual Report and Accounts 2016-17のp13)。

(※註)1992 Department of National Heritage → 1997 Department for Culture, Media & Sport → 2017 Department for Digital, Culture, Media & Sport


2.1 国内文化財保護の法体系

  • 古代記念物および考古区域法(Ancient Monuments and Archaeological Areas Act 1979)
  • 計画(登録建造物および保護地区)法(Planning <Listed Buildings and Conservation Areas> Act 1990)
  • 国民遺産法(National Heritage Act 1983)
  • 沈没船保護法(The Protection of Wrecks Act 1973)

など

2.2 文化遺産国際協力に関する固有の法律の有無およびその特徴

なし

cf. 文化財(武力紛争)法(Cultural Property (Armed Conflicts) Actが2017年2月に制定)
国際開発法(International Development Act 2002)
国際開発(公式発展支援目標)法(International Development (Official Development Assistance Target)Act 2015)
→ 英国の国民総所得(GNI)の0.7%を国際協力に充てる

2.3 国際協力全般の中での文化遺産国際協力の位置づけ

明文化はされていない

2.4 国家予算

歳入
(政府収入)
約7160億ポンド
歳出
(公的部門支出=一般政府と公的企業の合計)
約7720億ポンド

(2016/2017会計年度予算)

2.5 政府予算

約1億7600万ポンド(DCMS年間予算約14億ポンドのうち)
(出典:2015/2016会計年度 DCMSアニュアルレポート)

ただし文化財保護には、省予算の他に国営宝くじ(National Lottery)収益が充てられる。したがって政策実施機関ベースでの予算規模は、次のように算定される(2014/2015会計年度)。

イングリッシュ・ヘリテージ
(English Heritage)への政府助成
約1億8105万ポンド
ヘリテージ・ロータリー・ファンド
(Heritage Lottery Fund)
3億3731万ポンド
合計 約5億1836万ポンド

(出典:The Culture White Paper #OurCulture DCMS, March 2016)

2.6 文化遺産国際協力予算

文化保護基金に充当されるODA予算は、2016年度から2019年度までに3000万ポンド。

2.7 予算配分(執行)方法

一般公募

2.8 政府関係組織

〇ブリティッシュ・カウンシル British Council

https://www.britishcouncil.org

文化交流と教育機会を担う国際機関ブリティッシュ・カウンシルは、世界110カ国で事業を展開し、ODA対象国の多くでも活動している。文化遺産保護に関しては、主に中近東と北アフリカで博物館と連携事業を行っている。

ブリティッシュ・カウンシルは、ミャンマー、チュニジア、エジプト、ナイジェリア、南スーダン、ウクライナ、アフガニスタンで安全保障、安定性、繁栄、開発に関わるプロジェクトを担った実績をもち、2014/15会計年度に約1億ポンドのODA資金を運営した。そのネットワークと行政的経験が高く評価され、文化保護基金の運営をDCMSとの協力のもとで担当している。

〇大英博物館 British Museum

http://www.britishmuseum.org/

大英博物館は、2003年よりイラクでの文化遺産保護活動を行い、保存支援および考古学的学芸的支援にその専門性を発揮している。遺跡や各博物館のコレクションを監視する他、2009年にはユネスコに代わってバビロンを調査した。また大英博物館と英国陸軍(British Army)は、イラク古物遺産国家委員会(State Board for Antiquities and Heritage in Iraq)との協力のもとに南イラクにおける多数の遺跡の損害を目録化する共同プロジェクトを行っている。

〇大英図書館 British Library

http://www.bl.uk

大英図書館は、1972年大英図書館法 (British Library Act 1972) に基づき、大英博物館の図書部門が独立した国立図書館として1973年に設立された。世界最大級の約1億5000万点の資料を所蔵する。

2003年イラク戦争後のイラク国立図書館文書館(INLA)の再建に際し、大英図書館は所蔵するマイクロ・フィルム/フィッシュの他、所蔵資料多数を新たに画像化し、デジタル・アーカイブ・コレクションとしてINLAへ寄贈した。また寄付を集めることでもINLA再建に貢献した。

2.9 大学研究機関等

大学や博物館による文化財国際協力は以前より行われている。多くの大学が、海外でのフィールド・ワークを継続的に実施しており、現地の文化財保護機関と協力している。

2.10 NGO等

〇【国際協力支援機関】

連合王国ユネスコ国内委員会(United Kingdom National Commission for UNESCO)

http://www.unesco.org.uk

ユネスコへの連合王国の貢献をサポートする組織。政府とユネスコの双方に助言を行い、国内組織、専門家とユネスコの関係性を助けている。文化遺産保護国際協力に関しては、大学等と協力して国内でアドヴォカシー事業を行い、ユネスコの事業(文化財保護軍隊マニュアル発行など)を国内で広報している。政府に対しては、関連条約の早期批准を呼びかけている。

連合王国イコモス国内委員会(the UK national committee of ICOMOS:ICOMOS-UK)

http://www.icomos-uk.org

国際記念物遺跡会議ICOMOSの国内組織。国内で文化遺産保護に関わるすべての人に向けたフォーラムを提供し、専門家のネットワークを形成している。イベント、セミナーの開催や資料の発行によって、文化遺産への意識を高め、文化遺産保護のベスト・プラクティスの振興を図っている。

ブルーシールド国内委員会(UK National Committee of the Blue Shield)

http://ukblueshield.org.uk

1954年ハーグ条約の第2議定書はブルーシールド(青い盾)国際委員会の関与に言及しているが、連合王国にはその国内委員会がある。ブルーシールド国内委員会は、紛争時および紛争後の文化遺産保護に意欲をもつ文化遺産分野の専門家で構成されるヴォランタリーな組織であり、現在その事務局はニューキャッスル大学(Newcastle University)内に置かれている。ハーグ条約批准の実現に向けた連合王国政府へのロビーを主要な使命とする同組織は、同条約に沿った政策策定実施のために政府とその関連機関への助言を行っている。文化保護基金(CPF)の設立過程では意見書を提出した他、DCMS大臣への公開書簡を出した。文化遺産、考古学、歴史学などの研究者、ジャーナリスト、コンサルタントが中心的なメンバーとして活動している。

〇【文化遺産国際協力公益団体】

連合王国内に登録された公益団体(charity)には、特定の国や地域における文化遺産国際協力事業を担う団体が多く存在する(以下は、その一部の例)。

ターコイズ・マウンテン・トラスト(Turquoise Mountain Trust)

https://turquoisemountain.org

チャールズ皇太子とアフガニスタンのハーミド・カルザイ大統領(当時)によって2006年に創設された。カブール旧市街で多数の建築遺産を再生している。また伝統的工芸技術(無形遺産)の人材育成を行い、伝統工芸品の貿易復興によって雇用創出を実現している。

バスラ博物館友の会(The Friends of Basrah Museum : FOBM)

http://friendsofbasrahmuseum.org.uk

2010年にもと外交官らが設立した公益団体で、1991年湾岸戦争時の略奪を経て閉館したイラクのバスラ博物館再建プロジェクトを支援している。大英博物館と英国陸軍によって2008年に着手された再建プロジェクトは、旧サダム・フセイン宮殿を転用して新博物館を設立するものである。

〇【民間助成団体】

ARCADIA

http://www.arcadiafund.org.uk

危機に瀕した文化と自然の保護活動に資金助成を行う民間財団。米国企業を母体にもつ助成財団は、ロンドンに本拠を置く。英米の多くの著名な大学や博物館が助成を受けて、海外で有形無形の文化遺産の記録調査保存を行っている。

ヘッドレー・トラスト(The Headley Trust)

http://www.sfct.org.uk/Headley.html

流通大手セインズベリーズ(Sainsbury’s)創業家による社会貢献のための財団のひとつで、おもに南東ヨーロッパにおける文化遺産保存記録プロジェクトへの助成を行っている。同地域で行われる文化遺産保護への意識を高める事業や、文化遺産分野の新設NGOや次世代の文化遺産専門家を育てる事業が支援の対象である。

イラン文化遺産基金(Iran Heritage Foundation /IHF)

http://www.iranheritage.org/

イランの文化遺産の保護振興を目的として1995年に設立された連合王国内登録の公益団体(charity)。会員や後援企業からの寄付とイベントなどの事業収入を資金源として、連合王国内外でのペルシャ・イラン研究と文化事業を助成している。研究プロジェクトへの助成の他、大学や博物館にイラン・ペルシャ研究/学芸ポストを設けるための資金提供を行い、イランおよび中東一般における文化遺産保護の重要性を呼びかける事業も行っている。

〇【在外研究調査支援機関】

旧ブリティッシュ・スクール(The British Schools)

旧ブリティッシュ・スクール(The British Schools)は、地中海および近東における英国の考古学、歴史、美術史研究拠点として19世紀後半以後に諸都市(ローマ、アテネ、カイロ、アンマン、バグダッド、テヘラン、カブールなど)に設立された。考古学発掘調査をはじめとする英国学術界によるフィールド・ワークを現地でサポートする他、当該地域の学術界とも協力関係を築いてきた。1947年以後は英国学士院(The British Academy)を通した政府予算で運営されていたが、2000年前後から従来は考古学に重きをおいていた対応領域を拡大し運営体制を見直す組織改編や名称変更が行われている。

旧ブリティッシュ・スクールのなかには、現在、文化財国際協力の実施主体となっているものもある(ケーススタディ④参照)。

2.11 各組織の連携について

危機にある海外の文化遺産の保護と記録、そして文化遺産に関わる専門的人材の育成においては、政府組織よりもむしろ、大学や博物館などの諸機関や専門家が各地で実績をもつ。また英国軍の海外展開を背景に、軍と国内および現地の専門機関との連携もみられる。近年の政府は、関係者間の協議を通して、文化遺産国際協力を強化する方向に動いている(3.近年の動向を参照)。

2.12 他国・国際機関(UNESCO, ICCROM等)との連携

文化遺産保護の国際協力においては、英国ユネスコ国内委員会 UK National Commission for UNESCO を通しての連携程度にとどまる


3. 文化遺産国際協力における近年の動向

中東および北アフリカの紛争地域における文化遺産破壊の脅威が高まるなかで、連合王国政府は2015年に、それまで政府中心では行ってこなかった文化遺産国際協力への取り組みを強化する意向を公にして、議員、専門家、関連組織や公益団体(Charity)を集めて文化保護サミットを開催し、支援の方策を検討した。さまざまなステークホルダーとの協議を経て、2016年に総額3000万ポンドの文化保護基金が新設され、6月に始動した。同基金にはODA予算が充当され、運営はブリティッシュ・カウンシルによって担われている。同基金は、国内の国際協力実施組織への助成をおもに想定し、アフガニスタン、エジプト、ヨルダン、レバノン、リビア、被占領パレスチナ地域、スーダン、シリア、チュニジア、トルコ、イエメンで現地パートナーと協力して実施される事業を支援対象とする。

2017年2月、武力紛争に際する文化財保護に関わる1954年ハーグ条約とその二つの議定書の批准に必要となる法案が成立。また、デジタル・文化・メディア・スポーツ省(DCMS)は、今後はさらにユネスコ条約水中文化遺産保護条約を含むその他の文化遺産および文化財保護国際条約にも批准し、国際社会における自国の地位を高める方針を明らかにした。2016年3月に発表されたDCMSの「文化白書」において、文化遺産国際協力は英国のソフトパワーをたかめる施策のひとつとして示されている。


4.1 資金の流れ

国際開発省(ODA予算)→文化保護基金(Cultural Protection Fund)→国際協力事業主体(ミュージアム、大学、公益団体など)

4.2 案件の決定

事業実施主体(ミュージアム、大学、公益団体など)が独自に決定

4.3 人材の選定

事業実施主体が、相手国とそれぞれに築いた関係性に基づいて現地での事業パートナーを選択

4.4 目標設定

文化保護基金の成果目標 1.文化遺産保護
2.研修と人材育成
2.アドヴォカシーと教育

4.5 現状と課題

文化保護基金は2016年6月に始動したが、1年目のマイルストーン達成後に、その分析に基づいて以後の成果目標と評価法を定めるとしている。

4.6 ケーススタディ

ケーススタディ①
「イラク考古学レスキュー・プログラム」

実施機関:大英博物館

大英博物館は、文化遺産保護支援を目的として、イラク人考古学専門家への研修プログラムを実施している。4年半にわたり300万ポンドの政府助成を受ける同事業は、文化保護基金の設立に先駆けて開始され、同基金のパイロット・プロジェクトとして位置づけられた。

同事業は、「調査、ドキュメンテーション、遺跡復元を効率的に行い、さらに他の専門家を育成して永続的なレガシーをつくることができる、高度な能力と装備を備えた文化遺産の専門家チーム」の育成を目的としている。イラク人考古学者たちは、イギリスとイラクにおいて、文化遺産(遺跡と遺物)の保護保全に関する専門技術(写真技術、3Dスキャニング、保全、緊急時の復旧戦術など)を習得する。

ケーススタディ②
「EAMENA - Endangered Archaeology in the Middle East and North Africaデータベースの構築と活用」

http://eamena.arch.ox.ac.uk

実施機関:オックスフォード大学、レスター大学、ダラム大学のコンソーシアム

3大学コンソーシアムは、ARCADIA基金の助成を受けて、中東および北アフリカ地域の97000遺跡に関するデータベースEAMENAを構築した。地上からの接近が制限される紛争地帯を想定して設計されたEAMENAは、空中と衛星から撮影した画像を含むオープン・アクセスのデジタル記録データベースである。

同コンソーシアムは、文化保護基金から1,615,025ポンドの助成を受けて、ヨルダン、レバノン、シリア、リビア、パレスチナ占領区、チュニジア出身の考古学者に向けたEAMENAデータベース活用研修をアンマン、チュニスおよびベイルートで実施する。このプロジェクトは、各国の文化遺産の専門家が、文化遺産への脅威をよりよく認識し、自ら調査できるようになることを目的としている。またEMENA使用マニュアルは、アラビア語、クルド語、ペルシャ語に翻訳され、将来的には現地の文化遺産専門家が自らデータを入力しアクセスできるようにする。

ケーススタディ③
「Training in Action」

実施主体:ダラム大学、ロンドン大学UCL、KCLに所属する考古学研究者

イギリスの大学研究者たちは、これまでにリビア遺物省(Department of Antiquities of Libya)、チュニジア国立文化遺産研究所(Institut National du Patrimoine de Tunisie)と緊密な協力関係を築いてきた。文化保護基金の助成(657.076ポンド)を受けて、リビアとチュニジアの国立文化遺産機関の職員40名に、ドキュメンテーション、予防保全、遺産保護の技術研修を実施する。プロジェクトは、研修を受ける文化遺産専門家が、他のスタッフを教育するためのモデル提供を意図し、持続可能な文化遺産保護のしくみをつくることを目標としている。

ケーススタディ④
パレスチナ文化遺産(アラビア語写本コレクション)保護プロジェクト

実施主体:カリディ・ライブラリー(Khalidi Library)、ケニオン・インスティテュート(Kenyon Institute)

カリディ・ライブラリーが所蔵するエルサレム最大のアラビア語写本コレクション保全保護プロジェクトに、文化保護基金が98000ポンドを助成。英国のイスラエル/パレスチナ研究拠点ケニオン・インスティテュート(Kenyon Institute :KI)がプロジェクト実施パートナーとなる。エルサレム旧市街に近い東エルサレム地域に位置するKIの起源は、英委任統治領パレスチナ時代、1919年に設立されたエルサレム考古学ブリティッシュ・スクール(British School of Archaeology in Jerusalem BSAJ)であり、英国と現地双方の学術界との関係が深い。

1900年に設立されたカリディ家のライブラリー建築は広汎な時代の希少かつ価値の高い写本を保管しているが、1967年以後の占領と紛争のためにライブラリーへのアクセスが制限されてきた。文化保護基金の助成で、写本30万点の画像カタログを作成し、防火およびセキュリティ対策を行う他、最貴重本約50点を保護する。またマネジメントも強化する。さらに、KIの協力でライブラリーの歴史研究を実施する。


5. 自由記述欄

文化遺産保護国際協力において、連合王国政府が重点的な対象とする中東北アフリカ(MENA)は、19世紀後半から20世紀中葉に同国が支配を拡大した地域である。かつては保護領や委任統治領であった国が多く、結びつきは深い。また21世紀の武力紛争において同国が度重なる軍事介入を行った背景もあり、紛争下および紛争後の文化遺産保護と復興にはとくに大きな社会的関心が向けられている。こうした背景のなかで、大学や博物館などの専門機関は支援対象となる国や地域の機関との関係性を長年にわたって構築しており、文化遺産保護の国際協力のために活動する非政府・非営利組織も多い。

一方、同国の「国際開発ODA目標法」は、GNI(国民総所得)の0.7%を海外援助にあてる目標を定めている。ODAの優先目的が人道支援から持続可能な開発への支援にシフトするなかで、国際協力における文化の重要性への認識は高まり、政府は文化遺産に被援助国の社会的経済的な発展を助ける側面があることを強調している。

(表1)

内閣
法務長官府 保健省
内閣府 外務・英連邦府
ビジネス・エネルギー・産業戦略省 大蔵省
コミュニティ・地方自治省 内務府
文化・メディア・スポーツ省 国防省
教育省 司法省
環境・食料・農村地域省 北アイルランド省
欧州連合離脱省 スコットランド法務長官府
国際開発省 下院院内総務室
国際通商省 上院院内総務室
運輸省 ウェールズ省
労働・年金省 スコットランド省
輸出財務省

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